弁護士による退職代行【天水総合法律事務所】
あなたの退職を、弁護士に任せませんか
弁護士による退職代行サービス
上司に自分で言わなくても、退職できる
退職に関する様々な問題の解決を弁護士がサポート
非弁リスクを回避
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「会社を辞めたいのに、辞めさせてくれない」
「退職届を受け取ってもらえない」
「後任が見つかるまで、退職は認めないと言われた」
「勤務先の上司のパワハラにもう耐えられないが、その上司に辞めるとはとても言えない」
「職場が人手不足で、辞めるといえる雰囲気ではない」
「今の会社で働いても、将来が見えない」
「残業代も払ってもらえず、労働時間も長すぎる」
自己都合退職に関するトラブルは、年々増加しています。
厚生労働省が実施している相談(注)では、かつては解雇の相談の方が自己都合退職の相談の約4倍ありました(平成21年度)。
しかし、自己都合退職に関する相談は、この10年で約2.4倍も増えて、年間約4万件にも達しています
その結果、自己都合退職に関する相談の方が解雇に関する相談よりも17%多くなっている(平成29年度)時代となっています。
(注)「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(厚生労働省)参照
特に、人手不足などを背景に、退職の執拗な引き留めなどが増えているとの報道もあります。
会社を辞めることは、法律で認められた労働者の権利です(民法627条)。
しかし、権利があっても、必要な法的知識やアドバイスがなければ、権利を適切に行使することができないこともあります。
また、ご自分に合わない会社で働き続けても、ストレスがたまるばかりで、場合によっては体調を崩してしまうこともあるかもしれません。
そこで、会社にお勤めされているご依頼者様がご自分の権利を適切に行使できるようにするために、弁護士による退職代行サービスを提供させて頂くことにしました。
退職に関するお悩みの解決は法律の専門家である弁護士に任せて、次の仕事を探したり、自分のために時間を使いませんか。
当事務所が提供する「弁護士による退職代行サービス」には、3つの特徴があります。
会社との交渉は、全件、労働法に詳しい弁護士が行います。
当事務所の弁護士は、使用者側・従業員側の双方の立場での多数の労働事件の経験を有しています。
そのため、会社側がどのような主張・反論をしてくるかも十分想定した上で、従業員の立場で退職に関する交渉をすることができます。
退職の際には、退職日をどうするか、有休の取得などの論点について、会社との交渉が発生する場合が多いです。当然、会社側が、従業員側の要求について、最初から受け入れてもらえることは多くはないかと思います。そうなると、会社と交渉をする必要が生じます。
しかし、弁護士ではない退職代行業者は、会社を辞めるという伝言を伝えることしかできません。
なぜなら、弁護士ではない者が本人の代わりに第三者と交渉をすることは、非弁行為(弁護士法違反)となり、許されないからです。
弁護士による退職代行サービスであれば、ご依頼者様のために、弁護士が会社と交渉をすることができます。
当事務所が提供する退職代行サービスの料金(基本プラン)は、正社員の場合5万円(消費税別)です。
この料金は、弁護士でない退職代行業者が提供する退職代行サービスの価格帯とほぼ変わりません。
もちろん、最安価格ではありませんが、退職代行業者とは違って、弁護士が対応しますので、リーズナブルな価格で、専門的な知見に基づくサービスを提供させて頂いております。
【基本プラン(退職代行サービス)】
- 正社員 5万円(消費税別)
- 契約社員/アルバイト 4万円(消費税別)
基本プラン(退職代行サービス)に含まれる内容
・弁護士が会社に対して、ご依頼者様の代理人として、退職の連絡をします。
・通常は、弁護士が電話またはFaxで連絡しますが、内容証明郵便で連絡するときもあります。
・最終出社日について、弁護士が会社と交渉をします(民法627条の期間よりも前倒して退職したい場合)
・有給の消化、私物の引き取り、源泉徴収票・離職票の交付を弁護士が会社に申し入れます。
・損害賠償請求をされた場合は、弁護士が会社と交渉します。
・内容証明1回分の費用(実費)は含まれます。
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(注1)訴訟対応、残業代・賃金請求・訴訟対応は、基本プランには含まれませんので、別途見積となります。
【オプションプラン】
①残業代請求(交渉)
10万円(消費税別)、又は、回収額の20%(消費税別)のいずれか高い金額
+実費
ただし、タイムカード等の証拠が必要です。
訴訟・労働審判などの対応は別途見積となります。
②賃金請求(交渉)
5万円(消費税別)、又は、回収額の20%(消費税別)のいずれか高い金額
+実費
ただし、労働条件通知書、タイムカード等の証拠が必要です。
訴訟・労働審判などの対応は別途見積となります。
③訴訟対応(別途見積)
従業員から残業代請求の訴訟・労働審判をする場合や、使用者から訴訟等をされた場合の対応については、個別案件の内容に応じて別途見積もりとさせて頂きます。
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1.お問い合わせ・ご依頼
お問い合わせ・ご依頼は、お問い合わせフォームからお願いします。弁護士からお返事させて頂きます。電話での問い合わせには対応しておりません。
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2.ご相談
弁護士が事実関係を伺って、ご依頼内容を確認させて頂きます。
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3.契約締結・委任状の記入・料金の支払
弁護士との間で委任契約を締結して頂きます。弁護士への委任状に記入をして頂きます。委任契約締結後、料金・費用をお支払い頂きます。
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4.弁護士が退職代行を実施
弁護士が、ご依頼者様の代理人として、会社に退職の連絡をします。また、弁護士が、退職日や有休の取得について、会社と交渉します。
(注)交渉案件については、電話・FAXで会社とやりとりをしますので、日本全国対応可能です。遠方の場合は、Skypeでのご面談も可能です。
ただし、訴訟対応は、現時点では、勤務先の会社の所在地が、東京地方裁判所(本庁)の管轄地域である東京都23区内のみサービスを提供させて頂いております。
【退職代行一般に関するよくあるご質問】
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「退職は認めない」と勤務先の上司から言われました。退職代行を利用すれば、会社の同意がなくても、退職できるのでしょうか。
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会社の同意がなくても、(正社員の場合)民法627条に基づき退職できます。
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「そんな理由では退職は認められない」と社長から言われました。会社を辞めるためには、特別な理由がいるのでしょうか。
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正社員が退職する場合は、特別な理由はいりません。
ただ、弁護士が会社に退職の連絡をする際に、交渉や手続を円滑に行うために、ご依頼者様の同意を頂いて、退職理由(体調不良、家族の事情などを)を伝える場合があります。
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退職代行を利用したら、いつ会社を辞められますか。
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原則として、退職代行を利用して、弁護士が会社に連絡してから2週間経てば、退職できます(民法627条1項)。
ただし、正社員(月給制)の場合、月の前半に退職の連絡をすれば当月末に退職、月の後半に退職の連絡をすれば翌月末に退職できます(民法627条2項)。
これより早く退職したい場合は、会社との交渉になります。
(注)民法改正(平成32年4月1日施行)後は、正社員(月給制)の場合でも、退職の意思表示から2週間で退職できます。
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就業規則には、「退職をするときは、退職日の3か月前までに退職届を提出し、会社の承認を得る必要がある」という記載があるのですが、そんなに早く、退職できますか。
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退職の連絡をした日から退職日までの期間(予告期間)について、民法627条よりも長い期間を就業規則に定めても、法的な効力はないと考えられています(参考裁判例:高野メリヤス事件、東京地裁昭和51年10月29日判決)
また、就業規則で、退職について会社の承認が必要と定めても、民法627条に違反しますので、法的な効力はありません。
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退職代行を利用して会社を辞めることを伝えたら、懲戒解雇されませんか。
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弁護士による退職代行を利用して退職の意思表示をしたことだけを理由に、会社が懲戒解雇することはできません。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として退職の意思表示をしていますので、適法な行為だからです。適法な行為を懲戒解雇の理由とすることはできません。
もし、会社が懲戒解雇した場合は、解雇権濫用となりますので、懲戒解雇は無効となります。
詳しくは、「【徹底解説】退職代行を利用すると懲戒解雇されてしまうのか?」で解説していますので、ご覧ください。
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会社から借金をしていても退職できますか。
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借金があっても、退職できます。
また、労働者の同意なく、会社が賃金と借金を相殺することも禁止されています。
ただ、退職できるとしても、借金は残ります。
ご相談頂ければ、弁護士が会社と借金の返済方法について交渉することも可能です。借金の返済交渉については、【基本プラン】には含まれませんので、別途お見積もりとなります。。
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社宅に住んでいても退職できますか。
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社宅に住んでいても退職できます。
ただ、退職できるとしても、退去日や精算について、賃貸人である会社と交渉をする必要があります。
弁護士が、退去日や精算について、会社と交渉します。
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【損害賠償請求に関するよくあるご質問】
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退職代行を利用して、突然、退職すると、会社から損害賠償請求をされたりしないでしょうか。もし、損害賠償請求をされた場合、支払義務はあるのでしょうか。
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一般論としては、会社から損害賠償請求を受ける可能性は低いといえるでしょう。
なぜなら、正社員(期間の定めのない労働者)は、一定の予告期間をおけば、いつでも退職できますので(民法627条)、予告期間以上に働かないといけない労働契約上の義務は負っていないからです。
また、弁護士による退職代行は適法ですので、退職代行を利用したこと自体が違法行為や債務不履行になることはありません。
しかし、残念ながら、リスクは0にはなりません。例外的に、損害賠償義務が生じる可能性があります(参考裁判例:ケイズインターナショナル事件、東京地裁平成4年9月30日判決)。
例えば、退職日までの間に無断欠勤した場合や、引継の必要があり、引継が容易にできるのに引継をせず会社に重大な損害を与えた場合などが考えられます。
どのように対応すれば、損害賠償請求を受けるリスクを減らせるかは、個別事案によって違いますので、弁護士にご相談頂ければと思います。
仮に、損害賠償請求があったとしても、弁護士が損害賠償をしなくてすむように、会社と交渉します。
詳しくは、「【徹底解説】退職代行を利用すると損害賠償請求されてしまうのか?」で解説していますので、ご覧ください。
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退職代行を利用したら、自宅に押しかけられたり、自分に直接連絡がきたりしませんか。
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弁護士が会社に退職の連絡をした場合は、弁護士を窓口にするよう伝えますので、ご依頼者様が直接対応される必要はありません。
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退職代行を利用すれば、業務の引継ぎをしなくても退職はできますか。
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業務の引継ぎが完了しないと退職できないというものではありません。
ただ、自分しか知らない情報やお客様とのやりとりに関する情報(特に、お金や契約関係やクレーム処理など)については、メモを作って会社に引き継げるようにした方が、円滑に退職手続きを進めることができる場合が多いと思います。
また、会社からの損害賠償請求リスクも減らすことができます。
詳しくは、お問い合わせの際に、弁護士にご相談してください。
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勤務先に私物を置いているときは、どうすればいいでしょうか。
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お問い合わせを頂いた際に、最終出社日をどうするかを決めますので、最終出社日の前に私物は持ち帰るようにアドバイスしております。
もう、出社をされない場合は、ご依頼者様のご自宅に着払いで郵送してもらえるよう弁護士から会社に依頼します。
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保険証、社員証、鍵など、会社に返す必要があるものについては、どうすればいいでしょうか。
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最終出社日に勤務先に返してください。
もう、出社をされない場合は、勤務先にご郵送していただければと思います。
配達記録が残るレターパックで郵送されることをおすすめします。
保険証については、会社に返す前に、コピーをとっておいて下さい。
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【有給に関するよくあるご質問】
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「会社を辞めるなら、有休を使うことはできない。」と勤務先の上司に言われました。退職する際に、有休を全部使うことはできますか。
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できます。
労働者が有休(年次有給休暇)を申請した場合、会社は、繁忙期等の場合は、有休の取得時期を変更することはできます(時季変更権)。
しかし、労働者が退職時に未消化の有休を一括して取得するときは、会社は時季変更権を行使できないとされています。
退職日が決まっている場合は、退職した後に有休を取得することができないからです(参考通達:昭和49年1月11日基収第5554号)。
よって、退職日までの間であれば、有休を全部使うことができます。
退職するからといって、労働者の有休の申請を会社が拒否することは、法的にできません。
弁護士が会社に退職の連絡をする際に、未消化の有給についても取得することを申入れます。
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退職代行を利用した場合、会社に有給を買い取ってもらえますか。
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買い取ってもらえません。有給の買取は会社の義務ではないからです。
退職日の後に有給を取得することはできません。有給の残日数も考慮して、退職日を設定されることをアドバイスしております。
詳しくは、弁護士にご相談頂ければと思います。
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退職代行を利用しても、源泉徴収票、離職票、健康保険資格喪失証明書はもらえますか。
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もらえます。
ご依頼者様に代わって、弁護士が会社に退職の連絡をする際に、①雇用保険被保険者証(会社で保管している場合)、②源泉徴収票、③雇用保険被保険者離職票(「1」と「2」)の交付を依頼します。
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【未払残業代・賃金等に関するよくあるご質問】
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会社を辞めた後でも、残業代・賃金、退職金の請求はできますか。
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できます。
残業代・賃金の消滅時効は2年間、退職金の消滅時効は5年間です(労働基準法115条)。請求される場合は、弁護士に早めにご相談されることをおすすめします。
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残業代を請求する場合に、必要な資料は何でしょうか。
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タイムカード(2年分)、給料明細(2年分)、就業規則、賃金規程、退職金規程などの資料が必要となります。
会社を辞めてしまうと、上記の資料を入手することが難しくなる場合があります。
退職するまでの間に、上記の資料のコピーをもらうか、もらえない場合は、スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影しておきましょう。
撮影する場合は、端が切れていないか(肝心な部分が写っていない)、文字がきちんと判読できるか(手ぶれがあると文字が読めない)について、確認することをお勧めします。
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【退職代行業者との違いに関するよくあるご質問】
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弁護士に退職代行を依頼した場合、弁護士ではない退職代行業者との違いは何ですか。
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弁護士に退職代行を依頼された場合は、弁護士が退職の意思表示をするだけではなく、ご依頼者のために、弁護士が会社と交渉(退職日、有給の消化)をします。弁護士に依頼された場合は、未払残業代・賃金などの請求も可能です。
弁護士ではない退職代行業者に退職代行を依頼されても、会社と交渉することができません。
退職代行業者が会社と交渉すると、非弁行為(弁護士法違反)となってしまうからです。
例えば、退職代行業者から有休の取得を申請してもらっても、会社が有給の取得を拒んだ場合には、有給が取得できないリスクがあります。
また、退職代行業者は、未払残業代・賃金の請求もできません。
もし、会社が損害賠償請求をしてきた場合は、退職代行業者は対応できませんので、結局、弁護士に改めて依頼をしなければならないリスクもあります。
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弁護士による退職代行サービスと、(弁護士ではない)退職代行業者による退職代行サービスには違いがありますので、まとめてみました。
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弁護士による退職代行サービス |
(弁護士ではない)退職代行業者による退職代行サービス |
退職の申出 |
〇(交渉も可能) |
〇(伝言のみ。交渉不可) |
有休取得 |
〇(交渉も可能) |
△(伝言のみ) |
未払残業代・賃金の請求 |
〇(交渉も可能) |
× |
損害賠償請求を受けた場合の対応 |
〇(交渉も可能) |
× |
弁護士 古金 千明(ふるがね ちあき)
所属弁護士会 東京弁護士会
〒102-0084
東京都千代田区二番町9-10 タワー麹町3階
天水総合法律事務所(あますそうごうほうりつじむしょ)
Email:info2@labour.jp
最寄り駅 :地下鉄有楽町線麹町駅5番出口から徒歩3分
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