弁護士が行う退職代行
あなたの退職を、弁護士に任せませんか
弁護士が行う退職代行
上司に自分で言わなくても、退職手続ができる
退職に関する問題の解決を弁護士がサポート
非弁リスクを回避
|
「会社を辞めたいのに、辞めさせてくれない」
「退職届を受け取ってもらえない」
「上司のパワハラにもう耐えられないが、その上司に辞めるとはとても言えない」
「職場が人手不足で、辞めるといえる雰囲気ではない」
「この会社で働いても、将来が見えない」
「残業代も払ってもらえず、労働時間も長すぎる」
「退職を認めない」という悪質な慰留など、自己都合退職に関するトラブルが増えています。
ご自分に合わない会社で働き続けても、ストレスがたまるばかりで、場合によっては体調を崩してしまうこともあるかもしれません。
そこで、あなたの代わりに退職に関する交渉を弁護士が行う退職代行サービス【Resign】を始めました。
退職に関するお悩みの解決は法律の専門家である弁護士に任せて、次の仕事を探したり、自分のために時間を使いませんか。
弁護士が行う退職代行サービス【Resign】には、3つの特徴があります。
会社との交渉は、全件、労働法に詳しい弁護士が行います。
弁護士ではない退職代行会社は、会社を辞めるという伝言を会社に伝えることしかできません。
なぜなら、弁護士、または、弁護士法人ではない第三者が本人の代わりに会社と交渉をすることは、非弁行為(弁護士法違反)となり、許されないからです。
弁護士による退職代行サービスであれば、会社と交渉をすることができます。もちろん、非弁行為にはなりません。
③退職に関する様々な問題(退職日、有給の消化、未払残業代の請求等)について交渉できる
|
退職に関する問題は、退職日や有休の消化だけではなく、未払賃金・未払残業代などの問題があることも少なくありません。 しかし、弁護士ではない退職代行会社は、退職に関する様々な問題について、法律の専門家ではありません。
また、非弁行為となるため、退職代行会社は、会社と交渉をすることができません。
弁護士による退職代行サービスであれば、退職に関する問題全般について、法律の専門家として会社と交渉することができます。
【基本プラン(退職代行サービス)】
正社員 5万円(消費税別)
【基本プラン(退職代行サービス)に含まれる内容】
・弁護士が勤務先の会社に対して、あなたの代理人として、退職の連絡をします。
・通常は、電話及びFaxで連絡しますが、内容証明郵便で連絡する場合もあります。
・最終出社日について、会社と交渉をします(民法627条の期間よりも前倒して退職したい場合)
・有給の消化、私物の引き取り、源泉徴収票・離職票の交付を会社に申し入れます。
・会社から損害賠償請求をされた場合は、会社と交渉します。
|
【オプションプラン】
①残業代請求 回収額の20%(消費税別)
ただし、タイムカード等の証拠が必要です。訴訟対応は別途見積となります。
②賃金請求 回収額の20%(消費税別)
ただし、労働条件通知書、タイムカード等の証拠が必要です。訴訟対応は別途見積となります。
-
1.お問い合わせ・ご依頼
お問い合わせ・ご依頼は、お問い合わせフォームからお願いします。
- 2.ご相談
事実関係を伺って、ご依頼内容を確認させて頂きます。
- 3.契約締結・委任状の記入・料金の支払
委任契約の締結、委任状への記入をお願いします。委任契約締結後、料金をお支払い頂きます
。
-
4.退職代行を実施
担当弁護士が、会社との間で退職代行(退職交渉・手続)を行います。
(注)日本全国対応可能です。遠方の場合は、Skypeでのご面談も可能です。
 |
「退職は認めない」と会社に言われました。会社の同意がなくても、退職できるのでしょうか。
|
 |
会社の同意がなくても、(正社員の場合)民法627条に基づき退職できます。
|
 |
「そんな理由では退職は認められない」と会社に言われました。退職するには、特別な理由がいるのでしょうか。
|
 |
正社員の場合、退職するときは、特別な理由はいりません。 ただ、退職交渉や手続を円滑に行うために、ご依頼者の同意を頂いて、退職理由(体調不良、家族の事情など)を会社に伝えることをアドバイスすることがあります。
|
 |
退職代行を利用して、退職の申し出をした後、いつ退職できますか。
|
 |
正社員の場合、原則として、退職の申し出をして2週間経てば、退職できます(民法627条1項) 。 ただし、正社員(月給制)の場合、月の前半に退職の申し出をすれば当月末に退職、月の後半に退職の申し出をすれば翌月末に退職できます(民法627条2項)。 これより早く退職したいときは、会社との交渉になります。 (注)民法改正(平成32年4月1日施行)後は、正社員(月給制)の場合でも、退職の申出から2週間で退職できます。
|
 |
就業規則には、「退職をする場合に、退職日の3か月前までに退職届を提出し、会社の承認を得る必要がある」という記載があるのですが、そんなに早く、退職できますか。
|
 |
退職の申し出日から退職日までの期間(予告期間)について、民法627条よりも長い期間を就業規則に定めても、法的な効力はないと考えられています(参考裁判例:高野メリヤス事件、東京地裁昭和51年10月29日判決) また、就業規則で、退職について会社の承認が必要と定めても、民法627条に違反しますので、法的な効力はありません。
|
 |
退職代行を利用して退職の申出をしたら、懲戒解雇されませんか。
|
 |
弁護士による退職代行サービスを使って退職の申出をしたことだけを理由に、会社が懲戒解雇することはできません。
弁護士は、あなたの代理人として退職の申出をしていますので、適法な行為だからです。適法な行為を懲戒解雇の理由とすることはできません。
もし、会社が懲戒解雇した場合は、解雇権濫用となりますので、懲戒解雇は無効となります。
詳しくは、「【徹底解説】退職代行を利用すると懲戒解雇されてしまうのか?」で解説していますので、ご覧ください。
|
 |
会社に借金があっても退職できますか。
|
 |
会社に借金があっても、退職できます。 また、労働者の同意なく、会社が賃金と借金を相殺することも禁止されています。 ただ、退職できるとしても、借金は残りますので、返済方法について会社と交渉をする必要があります。詳しくは、ご相談頂ければと思います。
|
 |
社宅に住んでいても退職できますか。
|
 |
社宅に住んでいても退職できます。
ただ、退職できるとしても、退去日や精算について、賃貸人である会社と交渉をする必要があります。詳しくは、ご相談頂ければと思います。
|
 |
退職代行を利用して、突然、退職すると、会社から損害賠償請求をされたりしないでしょうか。もし、損害賠償請求をされた場合、支払義務はあるのでしょうか。
|
 |
一般論としては、会社から損害賠償請求を受ける可能性は低いといえるでしょう。 なぜなら、正社員(期間の定めのない労働者)は、一定の予告期間をおけば、いつでも退職できますので(民法627条)、予告期間以上に働かないといけない労働契約上の義務は負っていないからです。 しかし、残念ながら、リスクは0にはなりません。 例えば、退職日までの間に無断欠勤した場合や、引継の必要があり、引継が容易にできるのに引継をせず会社に重大な損害を与えた場合などは、例外的に、損害賠償義務が生じる可能性があります(参考裁判例:ケイズインターナショナル事件、東京地裁平成4年9月30日判決)。 どのように対応すれば、損害賠償請求を受けるリスクを減らせるかは、個別事案によって違いますので、ご相談頂ければと思います。
|
 |
退職代行を利用して退職の手続をしたら、自宅に押しかけられたり、自分に直接連絡がきたりしませんか。
|
 |
担当弁護士が会社に退職の連絡をした場合は、弁護士を窓口にするよう会社に申し入れをしますので、あなたが会社と直接対応する必要はありません。
|
 |
退職代行を利用すれば、業務の引継ぎをしなくても退職はできますか。
|
 |
業務の引継ぎが完了しないと退職ができないというものではありません。
ただ、自分しか知らない情報やお客様とのやりとりに関する情報(特に、お金や契約関係やクレーム処理など)については、メモを作って会社に引き継げるようにした方が、無用なトラブルを回避して(損害賠償リスクも減らせる)、円滑に退職手続きを進めることができる場合が多いと思います。
詳しくは、お問い合わせの際に、ご相談してください。
|
 |
会社に私物が置いてある場合、どうすればいいでしょうか。
|
 |
お問い合わせを頂いた際に、最終出社日をどうするかを決めますので、最終出社日の前に私物は持ち帰るようにアドバイスしております。
もう、出社をされない場合は、あなたのご自宅に着払いで郵送してもらえるよう担当弁護士から会社に依頼します。
|
 |
保険証、社員証、鍵など、会社に返す必要があるものについては、どうすればいいでしょうか。
|
 |
最終出社日に会社に返してください。
もう、出社をされない場合は、会社にご郵送していただければと思います。配達記録が残るレターパックで郵送されることをおすすめします。
保険証については、会社に返す前に、コピーをとっておいて下さい。
|
 |
「退職するなら、有休は使えない。」と会社に言われました。退職する際に、有休を全部使うことはできますか。
|
 |
労働者が有休(年次有給休暇)を申請した場合、会社は、繁忙期等のときは、有休の取得時期を変更できます(時季変更権)。
しかし、労働者が退職時に未消化の有休を一括して取得するときは、会社は時季変更権を行使できないとされています。退職日が決まっている場合は、退職した後に有休を取得することができないからです(参考通達:昭和49年1月11日基収第5554号)。
よって、退職日までの間であれば、有休を全部使うことができます。
退職するからといって、労働者の有休の申請を会社が拒否することは、法的にできません。
|
 |
退職日までに有休を消化しきれなかったときは、会社に有給を買い取ってもらえますか。
|
 |
買い取ってはもらえません。有給の買取は会社の義務ではないからです。
退職日の後に有給を取得することはできませんので、有給の残日数も考慮して、退職日を設定されることをアドバイスしております。詳しくは、ご相談頂ければと思います。
|
 |
退職代行を利用しても、離職票や源泉徴収票はもらえますか。
|
 |
もらえます。
あなたに代わって、担当弁護士が会社に退職の申し出をする場合に、①雇用保険被保険者証(会社で保管している場合)、②源泉徴収票、③雇用保険被保険者離職票(「1」と「2」)の交付を依頼します。
|
 |
退職した後でも、残業代・賃金、退職金の請求はできますか。
|
 |
できます。
残業代・賃金の消滅時効は2年間、退職金の消滅時効は5年間です(労働基準法115条)。請求される場合は、早めにご相談されることをおすすめします。
|
 |
残業代を請求する場合に、必要な資料は何でしょうか。
|
 |
タイムカード(2年分)、給料明細(2年分)、就業規則、賃金規程、退職金規程などの資料が必要となります。
退職してしまうと、上記の資料を入手することが難しくなる場合があります。
退職するまでの間に、上記の資料のコピーをもらうか、もらえない場合は、スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影しておきましょう。
撮影する場合は、端が切れていないか(肝心な部分が写っていない)、文字がきちんと判読できるか(手ぶれがあると文字が読めない)について、確認することをお勧めします。
|
【退職代行業者との違いに関するご質問】
 |
弁護士に退職代行を依頼した場合、弁護士ではない退職代行業者との違いは何ですか。
|
 |
弁護士に退職代行を依頼された場合は、退職の申出をするだけではなく、会社と交渉(退職日、有給の消化)できます。未払残業代・賃金などの請求も可能です。
弁護士ではない退職代行業者に退職代行を依頼されても、会社と交渉することができません。
退職代行業者が会社と交渉すると、非弁行為(弁護士法違反)となってしまうからです。
例えば、退職代行業者から有休の取得を申請してもらっても、会社が有給の取得を拒んだ場合には、有給が取得できないリスクがあります。
また、退職代行業者は、未払残業代・賃金の請求もできません。
もし、会社が損害賠償請求をしてきた場合は、退職代行業者は対応できませんので、結局、弁護士に改めて依頼をしなければならないリスクもあります。
|
|
弁護士 古金 千明(ふるがね ちあき)
所属弁護士会 東京弁護士会
天水総合法律事務所
(あますそうごうほうりつじむしょ)
〒102-0084
東京都千代田区二番町9-10 タワー麹町3階
Email:info2@labour.jp
最寄り駅 :有楽町線麹町駅から徒歩3分
(注)お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いします。
退職代行サービスについて、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。原則として、翌々営業日までにお返事申し上げます。
【お問い合わせフォーム】